一般社団法人 日本品質評価機構(以下「当法人」という。)は、KITASATO Premium Awardに関連して、情報提供者から開示又は提供される各種情報、資料、サンプル等(以下「機密情報」という。)について、以下のとおり誠実かつ適切に取り扱うことを宣誓いたします。
第1条(機密情報の使用目的)
当法人は、情報提供者から提供された機密情報を、情報提供者の重要な秘密であることを十分認識し、守秘義務を適切に履行するとともに、本アワードの審査、評価、管理及び運営に必要な範囲でのみ使用し、それ以外の目的では使用いたしません。
第2条(機密情報)
1 機密情報とは、主として技術情報、技術資料、ノウハウを対象とするが、それに限定されることなく、顧客名簿、販売計画及び開発予定の機器、開発中の機器、事業計画等他に漏えいされれば情報提供者の損失となる技術上、営業上その他の一切の情報であって、本宣誓の適用期間中に情報提供者が当法人に対して、書面及び電磁的記憶媒体、口頭又は物品の開示による情報で機密である旨明示して開示した情報をいいます。
2 機密情報には、当法人が開示目的達成のために情報提供者の事務所に出入りした際に見聞し又は知得した、他に漏えいされれば情報提供者の損失となりうるあらゆる情報(情報提供者が機密である旨を明示しているかどうかを問わない。)が含まれるものとします。
3 本条第1項又は第2項の規定にかかわらず、情報提供者が開示した機密情報が以下各号のいずれかに該当することを、当法人において証明しうるものについては、機密情報から除かれます。
(1) 開示時、既に公知、公用の情報。
(2) 開示後、当法人の責めによらず公知、公用となった情報。
(3) 開示を受けた時点で既に知得していた情報。
(4) 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者により守秘義務を負うことなしに適法に入手した情報。
(5) 当法人が、開示された情報に無関係に開発、創作した情報。
第3条(機密情報の保持義務)
1 当法人は、情報提供者の機密情報を情報提供者の事前の書面による承諾なく、第三者に開示、公表又は漏えいいたしません。ただし、当法人は、本アワードの管理・運営業務をタスカケル株式会社(以下「運営受託者」という。)に委託し、当該業務の遂行に必要な範囲で、運営受託者に機密情報を開示し、又は取り扱わせることができます。この場合、当法人は、運営受託者に本宣誓と同等の義務を課し、必要かつ適切な監督を行います。
2 当法人は、機密情報を知る必要のある当法人及び運営受託者の役員、職員その他の従業者、並びに本アワードの審査員、評価員、弁護士、公認会計士その他本項と同様の機密保持義務を負う専門家又は助言者に限り開示することができます。なお、当法人は、これらの者に対し、機密保持義務を負う旨を明確に告示し、同義務を遵守させます。
3 当法人又は運営受託者は、情報提供者の文書による事前の承諾がある場合に限り、機密情報の取扱いに関する業務を第三者に再委託し、必要な範囲に限り機密情報を再開示します。ただし、この場合、当法人はその再委託先に対し自己の責任において本宣誓に定めると同様の義務を遵守させ、再委託先の責任につき連帯して責任を負います。
4 適用ある法令、又は裁判所若しくは政府機関の判決、決定、命令若しくは要求により、当法人が機密情報の開示を請求された場合、当法人は、法令上許される限り事前に情報提供者へ通知し、開示を義務付けられた必要最小限の範囲に限り、機密情報を開示します。
第4条(情報の管理)
当法人は、提供された機密情報について、適切な管理を行い、漏えい、流出、滅失、毀損等の防止に必要な措置を講じます。また、当法人は、運営受託者において機密情報が適切に取り扱われるよう、必要かつ適切な監督を行います。
第5条(目的外利用の禁止)
1 当法人は、情報提供者から委託又は提供を受けた機密情報について、情報提供者の指定する目的(以下「開示目的」という。)の範囲内でのみ使用するものとし、事前に情報提供者の承諾を得ることなく機密情報を開示目的以外に一切使用いたしません。
2 当法人及び運営受託者は、本アワードの審査、評価、管理及び運営に必要な範囲に限り、機密情報を複製し、要約し、転記し、形式を変換し、又はバックアップすることができます。これらの複製物等についても、機密情報と同等に取り扱います。
第6条(情報の返却・廃棄)
当法人は、提供された資料、サンプル等(電子データ等のあらゆる媒体を含む。)について、原則として3年間保管し、情報提供者から返却又は早期廃棄の個別指示があった場合にはこれに応じます。特段の指示がない場合、保管期間終了後は、物理的資料については責任をもって廃棄し、電子データ等についても復元困難な方法により消去いたします。
第7条(機密保持期間)
第1条から第6条までに係る機密保持義務は、本宣誓の廃止後も継続して有効とし、当該情報が公知となった場合、又は正当な手段により既に取得していた情報を除き、当法人は引き続き秘密を保持します。
第8条(報告、検証)
1 当法人は、情報提供者からの要求があった場合には、第3条の義務の遵守状況について、情報提供者が別途指示する内容の開示に対して応じます。
2 当法人は、情報提供者からの要求があった場合には、当法人の業務に支障のない範囲で、当法人を通じ、当法人又は運営受託者における機密情報の取扱状況の確認に応じます。
3 本条に定める情報提供者の監査若しくは確認の結果により、当法人における本宣誓の遵守状況が第3条の趣旨に照らし不十分であると判断した場合、情報提供者は当法人に対し、その改善を要求することができ、当法人はその要求に対して可能な限り誠実に対応いたします。
第9条(知的財産権)
1 機密情報(その改変物を含む。)に関する商標、特許、実用新案、意匠、著作権その他の知的財産権に基づく権利は全て情報提供者に帰属し、当法人は、機密情報の開示を受けたことにより、黙示的であるか否かを問わず、当該権利について情報提供者から何らかの権利を許諾されたとはみなされないものとします。
2 情報提供者は、当法人に対して機密情報を開示する適正な権利を有することを保証します。ただし、全ての情報は「現状のまま」で提供され、その情報の正確性・真実性・有用性並びに第三者の商標、特許、著作権その他の知的財産権及びその他の権利に対する非侵害について、情報提供者は、当法人に対し、明示的にも黙示的にも、いかなる保証も与えるものではありません。
第10条(機密情報の返還)
当法人は、第6条にかかわらず、情報提供者から書面で返還又は廃棄の要求があった場合、又は開示目的の達成若しくは達成不能により機密情報を所持する必要がなくなった場合には、本宣誓に基づき有体物の形態で開示された機密情報(その複製物を含む。)を、情報提供者の要請に従って、直ちに情報提供者に返還又は破棄いたします。破棄の場合、当法人は、情報提供者の求めに応じて、破棄証明書を情報提供者に提出いたします。
第11条(損害賠償)
1 当法人は、本宣誓上の義務の遵守の有無にかかわらず、機密情報又は個人情報の漏えい等の事故が生じた場合は、速やかに情報提供者にこれを報告し、情報提供者の指示に従い適切な措置を講じます。
2 当法人は、本宣誓上の義務に違反して、情報提供者又は本人に損害を与えた場合は、その損害につき賠償の責めを負います。
3 運営受託者又は機密情報若しくは個人情報の再委託先が、本宣誓にある該当する事故を発生させ、又は義務違反を犯した場合、当法人もまた運営受託者又は再委託先と連帯してその責めを負います。
第12条(協議)
本宣誓の内容に疑義又は定めのない事項が発生したときは、当法人は信義誠実の原則に従って情報提供者と協議いたします。
第13条(変更等)
当法人は、本宣誓の内容を変更する場合には、変更後の内容及び適用開始日を本ウェブサイト上に公開し、当該適用開始日から変更後の内容が適用されるものとします。
本宣誓は、業務の信頼性と公正性を担保するために制定されたものであり、情報提供者の皆様との信頼関係のもと、誠実かつ適正な業務運営を行うことを目的としています。
2026年7月3日 改定
一般社団法人 日本品質評価機構
代表理事 吉村 亮太
管理・運営事務局
タスカケル株式会社